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(商工部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 昭和18年3月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第百七十號
商工部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第五條ノ四ヲ削リ第五條ノ五ヲ第五條ノ四トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第百七十号
商工部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第五条ノ四ヲ削リ第五条ノ五ヲ第五条ノ四トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革