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(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 昭和15年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十七日
內閣總理大臣 米內光政
商工大臣 藤原銀次郞
勅令第百十一號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第八條中「屬 專任二人」ヲ「屬 專任四人」ニ改ム
第九條第三號中「技師 專任六人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「屬 專任十五人」ヲ「屬 專任十八人」ニ、同條第四號中「屬 專任三人」ヲ「屬 專任四人」ニ改ム
第十一條第六號中「屬 專任九人」ヲ「屬 專任十人」ニ、同條第七號中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任二人」ニ改ム
第十三條第三號中「屬 專任一人」ヲ「屬 專任二人」ニ、「技手 專任十四人」ヲ「技手 專任十八人」ニ改ム
第十五條第一號ヲ削リ同條第二號中「技師 專任五十人」ヲ「技師 專任四十九人」ニ改メ同號ヲ第一號トシ以下順次繰上グ
第二十二條ニ左ノ一號ヲ加フ
八
非粘結炭ヲ原料トスル硬質コークス製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十五條ノ改正規定ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十七日
内閣総理大臣 米内光政
商工大臣 藤原銀次郎
勅令第百十一号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第八条中「属 専任二人」ヲ「属 専任四人」ニ改ム
第九条第三号中「技師 専任六人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「属 専任十五人」ヲ「属 専任十八人」ニ、同条第四号中「属 専任三人」ヲ「属 専任四人」ニ改ム
第十一条第六号中「属 専任九人」ヲ「属 専任十人」ニ、同条第七号中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任二人」ニ改ム
第十三条第三号中「属 専任一人」ヲ「属 専任二人」ニ、「技手 専任十四人」ヲ「技手 専任十八人」ニ改ム
第十五条第一号ヲ削リ同条第二号中「技師 専任五十人」ヲ「技師 専任四十九人」ニ改メ同号ヲ第一号トシ以下順次繰上グ
第二十二条ニ左ノ一号ヲ加フ
八
非粘結炭ヲ原料トスル硬質コークス製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十五条ノ改正規定ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革