(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十六號
公布年月日: 昭和16年4月12日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 豊田貞次郞
勅令第四百十六號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ二 生產擴充上重要ナル工場ニ於ケル生產其ノ他經營ニ關スル斡旋、指導及監督ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工省ニ左ノ職員ヲ置ク
工務官 專任十七人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
工務官補 專任十五人 判任
前項ノ職員ノ外生產擴充上重要ナル工場ニ於ケル生產其ノ他經營ニ關スル斡旋、指導及監督ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ工務官ヲ命ズルコトヲ得
工務官ハ上官ノ命ヲ承ケ生產擴充上重要ナル工場ニ於ケル生產其ノ他經營ニ關スル斡旋、指導及監督ニ關スル事務ヲ掌ル
工務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ生產擴充上重要ナル工場ニ於ケル生產其ノ他經營ニ關スル斡旋、指導及監督ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 豊田貞次郎
勅令第四百十六号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ二 生産拡充上重要ナル工場ニ於ケル生産其ノ他経営ニ関スル斡旋、指導及監督ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工省ニ左ノ職員ヲ置ク
工務官 専任十七人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
工務官補 専任十五人 判任
前項ノ職員ノ外生産拡充上重要ナル工場ニ於ケル生産其ノ他経営ニ関スル斡旋、指導及監督ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ工務官ヲ命ズルコトヲ得
工務官ハ上官ノ命ヲ承ケ生産拡充上重要ナル工場ニ於ケル生産其ノ他経営ニ関スル斡旋、指導及監督ニ関スル事務ヲ掌ル
工務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ生産拡充上重要ナル工場ニ於ケル生産其ノ他経営ニ関スル斡旋、指導及監督ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス