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(商工部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 昭和17年1月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月十六日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第十七號
商工部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第八條中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「技手 專任四人」ヲ「技手 專任五人」ニ改ム
第九條第一號中「屬 專任五人」ヲ「屬 專任六人」ニ、「技手 專任二人」ヲ「技手 專任三人」ニ改ム
第十一條ニ左ノ一號ヲ加フ
八
ヂーゼル自動車製造事業ノ指導監督ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
第十八條第四號中「技手 專任一人」ヲ「技手 專任二人」ニ改メ同條ニ左ノ三號ヲ加フ
六
大豆ヲ原料トスルヂーゼル油、潤滑油及ガソリンノ製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任三人
七
光學硝子ノ均質度試驗裝置ノ硏究ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
八
カーボンブラック製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
第二十一條第三號中「屬 專任五人」ヲ「屬 專任十人」ニ、同條第六號中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任七人」ニ、
「
屬
技手
專任五十三人
」
ヲ
「
屬
技手
專任七十一人
」
ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
九
鑛山用資材ノ配給統制ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任五人
技手 專任三人
第二十四條
纖維工業試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
一
纖維ノ品質ノ試驗及分析ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
二
繭纖維ノ新規利用ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月十六日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第十七号
商工部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第八条中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「技手 専任四人」ヲ「技手 専任五人」ニ改ム
第九条第一号中「属 専任五人」ヲ「属 専任六人」ニ、「技手 専任二人」ヲ「技手 専任三人」ニ改ム
第十一条ニ左ノ一号ヲ加フ
八
ヂーゼル自動車製造事業ノ指導監督ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
第十八条第四号中「技手 専任一人」ヲ「技手 専任二人」ニ改メ同条ニ左ノ三号ヲ加フ
六
大豆ヲ原料トスルヂーゼル油、潤滑油及ガソリンノ製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任三人
七
光学硝子ノ均質度試験装置ノ研究ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
八
カーボンブラック製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
第二十一条第三号中「属 専任五人」ヲ「属 専任十人」ニ、同条第六号中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任七人」ニ、
「
属
技手
専任五十三人
」
ヲ
「
属
技手
専任七十一人
」
ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
九
鉱山用資材ノ配給統制ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任五人
技手 専任三人
第二十四条
繊維工業試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
一
繊維ノ品質ノ試験及分析ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
二
繭繊維ノ新規利用ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革