日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(商工部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 昭和17年3月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月六日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第百三十七號
商工部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第二十一條ニ左ノ一號ヲ加フ
十一
生產擴充上重要ナル鑛山ニ於ケル生產、勞務其ノ他經營ニ關スル斡旋、指導及監督ニ關スル事務ニ從事スル者
鑛山官 專任十人 奏任
鑛山官補 專任十人 判任
鑛山官ハ上官ノ命ヲ承ケ生產擴充上重要ナル鑛山ニ於ケル生產、勞務其ノ他經營ニ關スル斡旋、指導及監督ニ關スル事務ヲ掌ル
鑛山官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ生產擴充上重要ナル鑛山ニ於ケル生產、勞務其ノ他經營ニ關スル斡旋、指導及監督ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月六日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第百三十七号
商工部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第二十一条ニ左ノ一号ヲ加フ
十一
生産拡充上重要ナル鉱山ニ於ケル生産、労務其ノ他経営ニ関スル斡旋、指導及監督ニ関スル事務ニ従事スル者
鉱山官 専任十人 奏任
鉱山官補 専任十人 判任
鉱山官ハ上官ノ命ヲ承ケ生産拡充上重要ナル鉱山ニ於ケル生産、労務其ノ他経営ニ関スル斡旋、指導及監督ニ関スル事務ヲ掌ル
鉱山官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ生産拡充上重要ナル鉱山ニ於ケル生産、労務其ノ他経営ニ関スル斡旋、指導及監督ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革