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(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十二號
公布年月日: 昭和16年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 豊田貞次郞
勅令第四百十二號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十五條第一號中「技師 專任四十九人」ヲ「技師 專任二十六人」ニ、「屬 專任三十三人」ヲ「屬 專任十九人」ニ、「技手 專任六十八人」ヲ「技手 專任三十一人」ニ改ム
第十六條第一號中「技手 專任二人」ヲ「技手 專任一人」ニ、同條第三號中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任三人」ニ、同條第四號中「技手 專任三人」ヲ「技手 專任二人」ニ、同條第五號中
「
事務官 專任五人
技師 專任五人
屬 專任十六人
」
ヲ
「
事務官 專任四人
理事官 專任二人
技師 專任六人
屬 專任十七人
」
ニ改ム
同條中第六號ヲ削リ第七號ヲ第六號トシ第八號中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任三人」ニ改メ同號ヲ第七號トス
第十六條ノ二
燃料局ニ石炭調整官及石炭調整官補ヲ置ク
石炭調整官ハ事務官、理事官又ハ技師ヲ以テ、石炭調整官補ハ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
石炭調整官ハ上官ノ命ヲ承ケ石炭ノ主要集散地ニ於ケル石炭ノ需給ノ調整ニ關スル事務ヲ掌ル
石炭調整官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ石炭ノ主要集散地ニ於ケル石炭ノ需給ノ調整ニ關スル事務ニ從事ス
第二十二條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
石炭ノ超高壓水素添加ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
同條第五號中「技師 專任一人」ヲ削リ同條第六號ヲ左ノ如ク改ム
六
噴射式機關用燃料ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 豊田貞次郎
勅令第四百十二号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十五条第一号中「技師 専任四十九人」ヲ「技師 専任二十六人」ニ、「属 専任三十三人」ヲ「属 専任十九人」ニ、「技手 専任六十八人」ヲ「技手 専任三十一人」ニ改ム
第十六条第一号中「技手 専任二人」ヲ「技手 専任一人」ニ、同条第三号中「属 専任四人」ヲ「属 専任三人」ニ、同条第四号中「技手 専任三人」ヲ「技手 専任二人」ニ、同条第五号中
「
事務官 専任五人
技師 専任五人
属 専任十六人
」
ヲ
「
事務官 専任四人
理事官 専任二人
技師 専任六人
属 専任十七人
」
ニ改ム
同条中第六号ヲ削リ第七号ヲ第六号トシ第八号中「属 専任四人」ヲ「属 専任三人」ニ改メ同号ヲ第七号トス
第十六条ノ二
燃料局ニ石炭調整官及石炭調整官補ヲ置ク
石炭調整官ハ事務官、理事官又ハ技師ヲ以テ、石炭調整官補ハ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
石炭調整官ハ上官ノ命ヲ承ケ石炭ノ主要集散地ニ於ケル石炭ノ需給ノ調整ニ関スル事務ヲ掌ル
石炭調整官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ石炭ノ主要集散地ニ於ケル石炭ノ需給ノ調整ニ関スル事務ニ従事ス
第二十二条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
石炭ノ超高圧水素添加ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
同条第五号中「技師 専任一人」ヲ削リ同条第六号ヲ左ノ如ク改ム
六
噴射式機関用燃料ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革