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(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百二十四號
公布年月日: 昭和16年8月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 左近司政三
勅令第八百二十四號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
「商工部內臨時職員設置制」ヲ「商工部內臨時職員等設置制」ニ改ム
第二條ノ二第一項中「工務官 專任十七人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「工務官 專任五十四人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「工務官補 專任十五人」ヲ「工務官補 專任五十五人」ニ改ム
第二條ノ三
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ工務官事務所及其ノ出張所ヲ設ケ生產擴充上重要ナル工場ニ於ケル生產其ノ他經營ニ關スル斡旋、指導及監督ニ關スル商工省ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
工務官事務所長及工務官事務所出張所長ハ工務官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 左近司政三
勅令第八百二十四号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
「商工部内臨時職員設置制」ヲ「商工部内臨時職員等設置制」ニ改ム
第二条ノ二第一項中「工務官 専任十七人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「工務官 専任五十四人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「工務官補 専任十五人」ヲ「工務官補 専任五十五人」ニ改ム
第二条ノ三
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ工務官事務所及其ノ出張所ヲ設ケ生産拡充上重要ナル工場ニ於ケル生産其ノ他経営ニ関スル斡旋、指導及監督ニ関スル商工省ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
工務官事務所長及工務官事務所出張所長ハ工務官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革