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(商工部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十九號
公布年月日: 昭和18年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第七百三十九號
商工部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第六條ノ二ニ左ノ一號ヲ加フ
五
企業整備資金措置法施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任三人
屬 專任八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第七百三十九号
商工部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第六条ノ二ニ左ノ一号ヲ加フ
五
企業整備資金措置法施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任三人
属 専任八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革