(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十號
公布年月日: 昭和14年9月2日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月一日
內閣總理大臣 阿部信行
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第六百三十號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七條ニ左ノ一號ヲ加フ
五 輕金屬工業ノ確立ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
第九條第一號中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「技手 專任一人」ヲ「技手 專任三人」ニ改ム
第十一條ニ左ノ一號ヲ加フ
五 重要機械工業ノ指導監督ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
技師 專任二人
屬 專任三人
第十三條第二號中「技師 專任十人」ヲ「技師 專任十一人」ニ、「技手 專任十八人」ヲ「技手 專任二十二人」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 地質鑛床ノ調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任四人
屬 專任一人
技手 專任五人
第十七條ニ左ノ一號ヲ加フ
七 一般的輸出入連繫制度實施ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任二人
第二十一條第七號中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任五人」ニ、
技手
專任三十五人
技手
專任五十九人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月一日
内閣総理大臣 阿部信行
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第六百三十号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第七条ニ左ノ一号ヲ加フ
五 軽金属工業ノ確立ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
第九条第一号中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「技手 専任一人」ヲ「技手 専任三人」ニ改ム
第十一条ニ左ノ一号ヲ加フ
五 重要機械工業ノ指導監督ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
技師 専任二人
属 専任三人
第十三条第二号中「技師 専任十人」ヲ「技師 専任十一人」ニ、「技手 専任十八人」ヲ「技手 専任二十二人」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 地質鉱床ノ調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任四人
属 専任一人
技手 専任五人
第十七条ニ左ノ一号ヲ加フ
七 一般的輸出入連繋制度実施ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任二人
第二十一条第七号中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任五人」ニ、
技手
専任三十五人
技手
専任五十九人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス