(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十九號
公布年月日: 昭和14年12月6日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月五日
內閣總理大臣 阿部信行
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第八百十九號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ總務局ニ屬セシム
一 代用品及囘收資源ノ利用ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任一人
事務官 專任四人
技師 專任四人
屬 專任六人
技手 專任六人
二 時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任一人
事務官 專任五人
技師 專任五人
屬 專任十五人
技手 專任十人
前項第二號ノ職員ノ外時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第六條第一項中第一號ヲ削リ第二號ヲ第一號トシ第三號ヲ第二號トシ同條第二項ヲ削ル
第七條ニ左ノ一號ヲ加フ
六 時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任一人
事務官 專任三人
技師 專任二人
屬 專任六人
技手 專任六人
第九條ニ左ノ二號ヲ加フ
三 時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任一人
事務官 專任三人
技師 專任六人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任十五人
技手 專任六人
四 鐵屑調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任三人
第十條ニ左ノ三號ヲ加フ
三 時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任一人
技師 專任七人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任五人
技手 專任十二人
四 木造建物建築用物資ノ需給ノ調整ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任二人
五 カーバイドノ配給統制ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任二人
第十一條ニ左ノ二號ヲ加フ
六 時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任四人
技師 專任八人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任九人
技手 專任九人
七 機械設備等ノ統制及有效利用ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任四人
第十一條ノ二 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ纖維局ニ屬セシム
一 時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任一人
事務官 專任四人
技師 專任四人
屬 專任十人
技手 專任十一人
二 國內用纖維製品ノ檢査ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
第十六條第五號中「事務官 專任一人」ヲ「事務官 專任三人」ニ、「技師 專任三人」ヲ「技師 專任五人」ニ、「屬 專任五人」ヲ「屬 專任十五人」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
七 燃料ノ燃燒指導ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
第十七條第四號中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「屬 專任五人」ヲ「屬 專任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月五日
内閣総理大臣 阿部信行
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第八百十九号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ総務局ニ属セシム
一 代用品及回収資源ノ利用ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任一人
事務官 専任四人
技師 専任四人
属 専任六人
技手 専任六人
二 時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任一人
事務官 専任五人
技師 専任五人
属 専任十五人
技手 専任十人
前項第二号ノ職員ノ外時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第六条第一項中第一号ヲ削リ第二号ヲ第一号トシ第三号ヲ第二号トシ同条第二項ヲ削ル
第七条ニ左ノ一号ヲ加フ
六 時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任一人
事務官 専任三人
技師 専任二人
属 専任六人
技手 専任六人
第九条ニ左ノ二号ヲ加フ
三 時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任一人
事務官 専任三人
技師 専任六人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任十五人
技手 専任六人
四 鉄屑調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任三人
第十条ニ左ノ三号ヲ加フ
三 時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任一人
技師 専任七人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任五人
技手 専任十二人
四 木造建物建築用物資ノ需給ノ調整ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任二人
五 カーバイドノ配給統制ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任二人
第十一条ニ左ノ二号ヲ加フ
六 時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任四人
技師 専任八人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任九人
技手 専任九人
七 機械設備等ノ統制及有効利用ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任四人
第十一条ノ二 商工省ニ左ノ職員ヲ置キ繊維局ニ属セシム
一 時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任一人
事務官 専任四人
技師 専任四人
属 専任十人
技手 専任十一人
二 国内用繊維製品ノ検査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
第十六条第五号中「事務官 専任一人」ヲ「事務官 専任三人」ニ、「技師 専任三人」ヲ「技師 専任五人」ニ、「属 専任五人」ヲ「属 専任十五人」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
七 燃料ノ燃焼指導ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
第十七条第四号中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「属 専任五人」ヲ「属 専任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス