(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 昭和16年1月20日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第五十九號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條第一項第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 會社經理統制令施行ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任一人
事務官 專任六人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技師 專任二人
屬 專任十二人
技手 專任四人
第二十一條第八號ヲ左ノ如ク改ム
八 賃金統制令施行ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任十二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第五十九号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条第一項第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 会社経理統制令施行ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任一人
事務官 専任六人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技師 専任二人
属 専任十二人
技手 専任四人
第二十一条第八号ヲ左ノ如ク改ム
八 賃金統制令施行ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任十二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス