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(燃料局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十四號
公布年月日: 昭和17年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
燃料局官制
改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ燃料局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第三百五十四號
燃料局官制中左ノ通改正ス
第一條
燃料局ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ燃料ノ生產、配給及消費ニ關スル事務竝ニアルコールノ專賣ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條中「事務官 專任十四人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ
「
部長 三人 勅任
書記官 專任七人 奏任
事務官 專任九人 奏任
」
ニ、「技師 專任十二人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ
「
理事官 專任六人 奏任
技師 專任三十八人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
」
ニ、「屬 專任三十四人」ヲ「屬 專任二百三十人」ニ、「技手 專任十七人」ヲ「技手 專任百九十三人」ニ改ム
第三條
前條ノ職員ノ外部長一人、書記官二人及事務官四人ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ部長ニ在リテハ陸軍將官又ハ海軍將官ノ中ヨリ、書記官又ハ事務官ニ在リテハ陸軍佐尉官又ハ海軍佐尉官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ニ補ス
第四條ノ二
燃料局ニ長官官房及左ノ四部ヲ置ク
第一部
第二部
石炭部
酒精部
長官官房ニ於テハ人事、文書及會計ニ關スル事務、燃料行政ノ連絡調整ニ關スル事務竝ニ他ノ主管ニ屬セザル事務ヲ掌ル
第一部ニ於テハ石油業(石油鑛業ヲ除ク)及人造石油製造事業ニ關スル事務竝ニ石油ノ需給調整ニ關スル事務ヲ掌ル
第二部ニ於テハ石油鑛業ニ關スル事務、北樺太ニ於ケル利權企業ニ關スル事務、石油代用燃料ニ關スル事務及燃料ノ消費ノ合理化ニ關スル事務ヲ掌ル
石炭部ニ於テハ第二部ノ主管ニ屬スルモノヲ除クノ外石炭及亞炭ニ關スル事務ヲ掌ル
酒精部ニ於テハアルコールノ專賣ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條ノ二
部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第八條中「事務官」ヲ「書記官、事務官及理事官」ニ改ム
第十二條中「第三條ノ規定ニ依リ」ノ下ニ「部長、書記官又ハ」ヲ加フ
第十三條
アルコールノ專賣ニ關スル事務ヲ分掌セシムル爲地方ニ酒精局ヲ置ク
酒精局ノ名稱、位置及管轄區域ハ別表ニ依ル
第十四條
酒精局ニ局長ヲ置キ書記官、事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
局長ハ長官ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十五條
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ燃料局ノ硏究所竝ニ酒精局ノ工場及出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
商工部內臨時職員等設置制第十六條第一號第一項中「理事官 專任一人 奏任」ヲ「理事官 專任一人」ニ改メ同號第二項ヲ削ル
(別表)
【表】
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ燃料局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第三百五十四号
燃料局官制中左ノ通改正ス
第一条
燃料局ハ商工大臣ノ管理ニ属シ燃料ノ生産、配給及消費ニ関スル事務並ニアルコールノ専売ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条中「事務官 専任十四人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ
「
部長 三人 勅任
書記官 専任七人 奏任
事務官 専任九人 奏任
」
ニ、「技師 専任十二人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ
「
理事官 専任六人 奏任
技師 専任三十八人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
」
ニ、「属 専任三十四人」ヲ「属 専任二百三十人」ニ、「技手 専任十七人」ヲ「技手 専任百九十三人」ニ改ム
第三条
前条ノ職員ノ外部長一人、書記官二人及事務官四人ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ部長ニ在リテハ陸軍将官又ハ海軍将官ノ中ヨリ、書記官又ハ事務官ニ在リテハ陸軍佐尉官又ハ海軍佐尉官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ニ補ス
第四条ノ二
燃料局ニ長官官房及左ノ四部ヲ置ク
第一部
第二部
石炭部
酒精部
長官官房ニ於テハ人事、文書及会計ニ関スル事務、燃料行政ノ連絡調整ニ関スル事務並ニ他ノ主管ニ属セザル事務ヲ掌ル
第一部ニ於テハ石油業(石油鉱業ヲ除ク)及人造石油製造事業ニ関スル事務並ニ石油ノ需給調整ニ関スル事務ヲ掌ル
第二部ニ於テハ石油鉱業ニ関スル事務、北樺太ニ於ケル利権企業ニ関スル事務、石油代用燃料ニ関スル事務及燃料ノ消費ノ合理化ニ関スル事務ヲ掌ル
石炭部ニ於テハ第二部ノ主管ニ属スルモノヲ除クノ外石炭及亜炭ニ関スル事務ヲ掌ル
酒精部ニ於テハアルコールノ専売ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条ノ二
部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第八条中「事務官」ヲ「書記官、事務官及理事官」ニ改ム
第十二条中「第三条ノ規定ニ依リ」ノ下ニ「部長、書記官又ハ」ヲ加フ
第十三条
アルコールノ専売ニ関スル事務ヲ分掌セシムル為地方ニ酒精局ヲ置ク
酒精局ノ名称、位置及管轄区域ハ別表ニ依ル
第十四条
酒精局ニ局長ヲ置キ書記官、事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
局長ハ長官ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十五条
商工大臣ハ必要ト認ムル地ニ燃料局ノ研究所並ニ酒精局ノ工場及出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
商工部内臨時職員等設置制第十六条第一号第一項中「理事官 専任一人 奏任」ヲ「理事官 専任一人」ニ改メ同号第二項ヲ削ル
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革