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(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 昭和16年1月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第六十九號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十條第六號中「事務官 專任一人」ヲ削リ「屬 專任七人」ヲ「屬 專任四人」ニ、「技手 專任三人」ヲ「技手 專任一人」ニ改ム
第十二條
損害保險國營再保險ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工省ニ左ノ職員ヲ置キ監理局ニ屬セシム
書記官 專任一人
事務官 專任二人
保險事務官 專任二人
技師 專任一人
屬 專任十三人
保險事務官補 專任十三人
技手 專任三人
第十七條第一號中「事務官 專任三人」ヲ「事務官 專任四人」ニ、「屬 專任十人」ヲ「屬 專任十三人」ニ、「技手 專任二人」ヲ「技手 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第六十九号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十条第六号中「事務官 専任一人」ヲ削リ「属 専任七人」ヲ「属 専任四人」ニ、「技手 専任三人」ヲ「技手 専任一人」ニ改ム
第十二条
損害保険国営再保険ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工省ニ左ノ職員ヲ置キ監理局ニ属セシム
書記官 専任一人
事務官 専任二人
保険事務官 専任二人
技師 専任一人
属 専任十三人
保険事務官補 専任十三人
技手 専任三人
第十七条第一号中「事務官 専任三人」ヲ「事務官 専任四人」ニ、「属 専任十人」ヲ「属 専任十三人」ニ、「技手 専任二人」ヲ「技手 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革