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(商工部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 昭和18年1月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
商工部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕商工部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月十四日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第十六號
商工部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ二第一項中「工務官 專任四十三人」ヲ「工務官 專任八十三人」ニ、「工務官補 專任七十五人」ヲ「工務官補 專任八十四人」ニ改ム
第二十一條第五號中「鑛山官 專任八人」ヲ「鑛山官 專任十九人」ニ、「鑛山官補 專任十五人」ヲ「鑛山官補 專任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月十四日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第十六号
商工部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ二第一項中「工務官 専任四十三人」ヲ「工務官 専任八十三人」ニ、「工務官補 専任七十五人」ヲ「工務官補 専任八十四人」ニ改ム
第二十一条第五号中「鉱山官 専任八人」ヲ「鉱山官 専任十九人」ニ、「鉱山官補 専任十五人」ヲ「鉱山官補 専任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革