(商工部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十四號
公布年月日: 昭和16年3月4日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第百六十四號
商工部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十一條第七號中
技師 專任三人
屬 專任五人
事務官 專任一人
技師 專任五人
屬 專任十一人
技手 專任六人
ニ改ム
第十八條第一號中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「技手 專任一人」ヲ「技手 專任四人」ニ改メ同條ニ左ノ二號ヲ加フ
四 人造レジン製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任三人
五 軟靱性人造革製造ノ試驗ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任二人
第十九條ニ左ノ一號ヲ加フ
四 彈性ヲ具備スル陶磁器製造ノ硏究ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第百六十四号
商工部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第十一条第七号中
技師 専任三人
属 専任五人
事務官 専任一人
技師 専任五人
属 専任十一人
技手 専任六人
ニ改ム
第十八条第一号中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「技手 専任一人」ヲ「技手 専任四人」ニ改メ同条ニ左ノ二号ヲ加フ
四 人造レジン製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任三人
五 軟靱性人造革製造ノ試験ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任二人
第十九条ニ左ノ一号ヲ加フ
四 弾性ヲ具備スル陶磁器製造ノ研究ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス