関東庁逓信官署官制
法令番号: 勅令第五百二號
公布年月日: 大正9年10月25日
法令の形式: 勅令
朕關東廳遞信官署官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第五百二號
關東廳遞信官署官制
第一條 關東廳遞信官署ハ關東長官ノ管理ニ屬シ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信及電話ニ關スル事務竝電氣事業ノ監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 關東廳遞信官署ハ遞信局、郵便局、電信局、電話局及郵便所トス
第三條 遞信局ハ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信及電話ノ管理ニ關スル事務、電信及電話ノ建設竝私設電信電話及電氣事業ノ監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第四條 郵便局及郵便所ハ郵便、郵便爲替及郵便貯金ノ現業事務ヲ、電信局ハ電信ノ現業事務ヲ、電話局ハ電話ノ現業事務ヲ掌ル
郵便局及郵便所ハ電信及電話ノ現業事務ヲ、電信局ハ電話ノ現業事務ヲ兼掌スルコトヲ得
第五條 關東長官ハ郵便局ヲ指定シ區域ヲ定メテ遞信局ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第六條 郵便局、電信局、電話局及郵便所ノ名稱及位置ハ關東長官之ヲ定ム
第七條 關東長官ハ必要ナル地ニ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信又ハ電話ノ取扱所ヲ設クルコトヲ得
第八條 遞信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
遞信局長 勅任
遞信事務官 專任二人 奏任
遞信副事務官 專任九人 奏任
遞信技師 專任二人 奏任
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任四百四十六人 判任
郵便所長 判任
第九條 遞信局長ハ關東長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十條 遞信事務官及遞信副事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十一條 遞信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十二條 遞信書記及遞信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第十三條 遞信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十四條 郵便局長、電信局長及電話局長ハ遞信副事務官又ハ遞信書記ヲ以テ之ニ充ツ
電信局長及電話局長ハ遞信技師又ハ遞信技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第十五條 郵便所長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
關東廳通信官署官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ關東廳ノ通信管理局長、通信管理局事務官、通信事務官、通信事務官補、通信技師、通信書記、通信技手、通信書記補又ハ郵便所長ノ官ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ關東廳通信管理局長ハ關東廳遞信局長ニ、關東廳通信管理局事務官ハ關東廳遞信事務官ニ、關東廳ノ通信事務官及通信事務官補ハ關東廳遞信副事務官ニ、關東廳通信技師ハ關東廳遞信技師ニ、關東廳通信書記ハ關東廳遞信書記ニ、關東廳通信技手ハ關東廳遞信技手ニ、關東廳通信書記補ハ關東廳遞信書記補ニ、關東廳郵便所長ハ關東廳郵便所長ニ同官等俸給又ハ同手當ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕関東庁逓信官署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第五百二号
関東庁逓信官署官制
第一条 関東庁逓信官署ハ関東長官ノ管理ニ属シ郵便、郵便為替、郵便貯金、電信及電話ニ関スル事務並電気事業ノ監督ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 関東庁逓信官署ハ逓信局、郵便局、電信局、電話局及郵便所トス
第三条 逓信局ハ郵便、郵便為替、郵便貯金、電信及電話ノ管理ニ関スル事務、電信及電話ノ建設並私設電信電話及電気事業ノ監督ニ関スル事務ヲ掌ル
第四条 郵便局及郵便所ハ郵便、郵便為替及郵便貯金ノ現業事務ヲ、電信局ハ電信ノ現業事務ヲ、電話局ハ電話ノ現業事務ヲ掌ル
郵便局及郵便所ハ電信及電話ノ現業事務ヲ、電信局ハ電話ノ現業事務ヲ兼掌スルコトヲ得
第五条 関東長官ハ郵便局ヲ指定シ区域ヲ定メテ逓信局ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第六条 郵便局、電信局、電話局及郵便所ノ名称及位置ハ関東長官之ヲ定ム
第七条 関東長官ハ必要ナル地ニ郵便、郵便為替、郵便貯金、電信又ハ電話ノ取扱所ヲ設クルコトヲ得
第八条 逓信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
逓信局長 勅任
逓信事務官 専任二人 奏任
逓信副事務官 専任九人 奏任
逓信技師 専任二人 奏任
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任四百四十六人 判任
郵便所長 判任
第九条 逓信局長ハ関東長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十条 逓信事務官及逓信副事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十一条 逓信技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十二条 逓信書記及逓信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第十三条 逓信技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十四条 郵便局長、電信局長及電話局長ハ逓信副事務官又ハ逓信書記ヲ以テ之ニ充ツ
電信局長及電話局長ハ逓信技師又ハ逓信技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第十五条 郵便所長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
関東庁通信官署官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ関東庁ノ通信管理局長、通信管理局事務官、通信事務官、通信事務官補、通信技師、通信書記、通信技手、通信書記補又ハ郵便所長ノ官ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ関東庁通信管理局長ハ関東庁逓信局長ニ、関東庁通信管理局事務官ハ関東庁逓信事務官ニ、関東庁ノ通信事務官及通信事務官補ハ関東庁逓信副事務官ニ、関東庁通信技師ハ関東庁逓信技師ニ、関東庁通信書記ハ関東庁逓信書記ニ、関東庁通信技手ハ関東庁逓信技手ニ、関東庁通信書記補ハ関東庁逓信書記補ニ、関東庁郵便所長ハ関東庁郵便所長ニ同官等俸給又ハ同手当ヲ以テ任セラレタルモノトス