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(関東逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 昭和18年2月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十七日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第七十七號
關東遞信官署官制中左ノ通改正ス
第八條中「遞信書記 專任百三十七人」ヲ「遞信書記 專任百四十一人」ニ、「遞信技手 專任二十八人」ヲ「遞信技手 專任三十三人」ニ、「遞信書記補 專任百四十二人」ヲ「遞信書記補 專任百四十七人」ニ改ム
第十四條
貯金管理所長及郵便局長ハ遞信副事務官又ハ遞信書記ヲ以テ之ニ充ツ但シ大使ノ特ニ指定スル郵便局ノ局長ハ特定郵便局長ヲ以テ之ニ充ツ
航空無線通信局長ハ遞信副事務官又ハ遞信書記ヲ以テ之ニ充ツ
但シ遞信技師又ハ遞信技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十七日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第七十七号
関東逓信官署官制中左ノ通改正ス
第八条中「逓信書記 専任百三十七人」ヲ「逓信書記 専任百四十一人」ニ、「逓信技手 専任二十八人」ヲ「逓信技手 専任三十三人」ニ、「逓信書記補 専任百四十二人」ヲ「逓信書記補 専任百四十七人」ニ改ム
第十四条
貯金管理所長及郵便局長ハ逓信副事務官又ハ逓信書記ヲ以テ之ニ充ツ但シ大使ノ特ニ指定スル郵便局ノ局長ハ特定郵便局長ヲ以テ之ニ充ツ
航空無線通信局長ハ逓信副事務官又ハ逓信書記ヲ以テ之ニ充ツ
但シ逓信技師又ハ逓信技手ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革