(関東逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十七號
公布年月日: 昭和14年11月1日
法令の形式: 勅令
朕關東遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
內閣總理大臣 阿部信行
勅令第七百四十七號
關東遞信官署官制中左ノ通改正ス
第八條中「遞信技手 專任二十四人」ヲ「遞信技手 專任三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
内閣総理大臣 阿部信行
勅令第七百四十七号
関東逓信官署官制中左ノ通改正ス
第八条中「逓信技手 専任二十四人」ヲ「逓信技手 専任三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス