(関東逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 昭和16年1月29日
法令の形式: 勅令
朕關東遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第百號
關東遞信官署官制中左ノ通改正ス
第二條中「、郵便所」ヲ削ル
第四條中「及郵便所」ヲ削ル
第六條中「、郵便所」ヲ削ル
第八條中「郵便所長」ヲ「特定郵便局長」ニ改ム
第十四條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ大使ノ特ニ指定スル郵便局ノ局長ハ特定郵便局長ヲ以テ之ニ充ツ
第十五條 特定郵便局長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ關東遞信官署郵便所長ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ關東遞信官署特定郵便局長ニ同手當ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ關東遞信官署郵便所長ニシテ休職中ノ者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘關東遞信官署特定郵便局長ニ同手當ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕関東逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第百号
関東逓信官署官制中左ノ通改正ス
第二条中「、郵便所」ヲ削ル
第四条中「及郵便所」ヲ削ル
第六条中「、郵便所」ヲ削ル
第八条中「郵便所長」ヲ「特定郵便局長」ニ改ム
第十四条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ大使ノ特ニ指定スル郵便局ノ局長ハ特定郵便局長ヲ以テ之ニ充ツ
第十五条 特定郵便局長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ局務ヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和十六年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ関東逓信官署郵便所長ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ関東逓信官署特定郵便局長ニ同手当ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ関東逓信官署郵便所長ニシテ休職中ノ者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘関東逓信官署特定郵便局長ニ同手当ヲ以テ任ゼラレタルモノトス