(関東庁逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 昭和5年9月10日
法令の形式: 勅令
朕關東廳遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年九月九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百七十六號
關東廳遞信官署官制中左ノ通改正ス
第一條中「電氣事業」ノ下ニ「及瓦斯事業」ヲ加フ
第二條及第六條中「及郵便所」ヲ「、郵便所及飛行場」ニ改ム
第三條中「及電氣事業」ヲ「、電氣事業及瓦斯事業」ニ改ム
第四條第一項中「電話ノ現業事務ヲ」ノ下ニ「、飛行場ハ航空機ノ發著ニ關スル事務ヲ」ヲ加フ
第八條中
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任六百七人
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任六百四十八人
ニ改ム
第十六條 飛行場長ハ航空官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年九月九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百七十六号
関東庁逓信官署官制中左ノ通改正ス
第一条中「電気事業」ノ下ニ「及瓦斯事業」ヲ加フ
第二条及第六条中「及郵便所」ヲ「、郵便所及飛行場」ニ改ム
第三条中「及電気事業」ヲ「、電気事業及瓦斯事業」ニ改ム
第四条第一項中「電話ノ現業事務ヲ」ノ下ニ「、飛行場ハ航空機ノ発著ニ関スル事務ヲ」ヲ加フ
第八条中
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任六百七人
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任六百四十八人
ニ改ム
第十六条 飛行場長ハ航空官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス