第一條 關東都督府通信官署ハ關東都督ノ管理ニ屬シ郵便、郵便爲替、郵便貯金及電信電話ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 關東都督府通信官署ハ通信管理局、郵便局、電信局及郵便所トス
通信管理局ハ郵便、郵便爲替、郵便貯金及電信電話ノ事務ヲ管理シ竝電信電話ノ建築及私設電信電話ノ監督事務ヲ掌ル
郵便局及郵便所ハ郵便、郵便爲替及郵便貯金事務ノ外電信電話事務ヲ兼掌スルコトヲ得但シ特ニ指定シタル郵便所ニ於テハ郵便爲替及郵便貯金ノ事務ヲ掌ラサルコトヲ得
第三條 關東都督ハ郵便局ヲ指定シ區域ヲ定メテ管理事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
郵便局、電信局及郵便所ノ名稱及位置ハ關東都督之ヲ定ム
第五條 關東都督ハ必要ナル地ニ郵便、郵便爲替、郵便貯金、電信又ハ電話ノ取扱所ヲ設クルコトヲ得
第七條 通信管理局長ハ關東都督ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第八條 通信事務官及通信事務官補ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十條 郵便局長及電信局長ハ通信事務官、通信事務官補又ハ通信書記ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌ル
第十一條 通信書記及通信書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス