(関東庁逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 昭和3年8月17日
法令の形式: 勅令
朕關東廳遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百九十九號
關東廳遞信官署官制中左ノ通改正ス
第八條中
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任五百四人 判任
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任五百三十一人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百九十九号
関東庁逓信官署官制中左ノ通改正ス
第八条中
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任五百四人 判任
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任五百三十一人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス