(関東庁逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 昭和7年8月10日
法令の形式: 勅令
朕關東廳遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百二十號
關東廳遞信官署官制中左ノ通改正ス
第八條中「遞信副事務官 專任九人」ヲ「遞信副事務官 專任八人」ニ、
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任六百四十八人
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任六百九人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百二十号
関東庁逓信官署官制中左ノ通改正ス
第八条中「逓信副事務官 専任九人」ヲ「逓信副事務官 専任八人」ニ、
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任六百四十八人
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任六百九人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス