(関東逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十九號
公布年月日: 昭和13年11月12日
法令の形式: 勅令
朕關東遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百十九號
關東遞信官署官制中左ノ通改正ス
第八條中「遞信技師 專任一人」ヲ「遞信技師 專任二人」ニ、
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任二百四十三人
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任二百五十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十一月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百十九号
関東逓信官署官制中左ノ通改正ス
第八条中「逓信技師 専任一人」ヲ「逓信技師 専任二人」ニ、
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任二百四十三人
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任二百五十四人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス