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(関東逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十四號
公布年月日: 昭和14年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第二百六十四號
關東遞信官署官制中左ノ通改正ス
第八條中「遞信事務官 專任一人 奏任」ヲ
「
遞信事務官 專任二人 奏任
電信官 專任一人 奏任
」
ニ、「遞信副事務官 專任四人」ヲ「遞信副事務官 專任五人」ニ、
「
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任二百五十四人
」
ヲ
「
遞信書記 專任百二十五人 判任
電信官補 專任一人 判任
遞信技手 專任二十四人 判任
遞信書記補 專任百三十九人 判任
」
ニ改ム
第十條ノ二ヲ第十條ノ三トス
第十條ノ二
電信官ハ上官ノ命ヲ承ケ電氣通信ニ關スル事務ヲ掌ル
第十二條ノ二
電信官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ電氣通信ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第二百六十四号
関東逓信官署官制中左ノ通改正ス
第八条中「逓信事務官 専任一人 奏任」ヲ
「
逓信事務官 専任二人 奏任
電信官 専任一人 奏任
」
ニ、「逓信副事務官 専任四人」ヲ「逓信副事務官 専任五人」ニ、
「
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任二百五十四人
」
ヲ
「
逓信書記 専任百二十五人 判任
電信官補 専任一人 判任
逓信技手 専任二十四人 判任
逓信書記補 専任百三十九人 判任
」
ニ改ム
第十条ノ二ヲ第十条ノ三トス
第十条ノ二
電信官ハ上官ノ命ヲ承ケ電気通信ニ関スル事務ヲ掌ル
第十二条ノ二
電信官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ電気通信ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革