(関東逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十四號
公布年月日: 昭和14年4月27日
法令の形式: 勅令
朕關東遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第二百六十四號
關東遞信官署官制中左ノ通改正ス
第八條中「遞信事務官 專任一人 奏任」ヲ
遞信事務官 專任二人 奏任
電信官 專任一人 奏任
ニ、「遞信副事務官 專任四人」ヲ「遞信副事務官 專任五人」ニ、
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任二百五十四人
遞信書記 專任百二十五人 判任
電信官補 專任一人 判任
遞信技手 專任二十四人 判任
遞信書記補 專任百三十九人 判任
ニ改ム
第十條ノ二ヲ第十條ノ三トス
第十條ノ二 電信官ハ上官ノ命ヲ承ケ電氣通信ニ關スル事務ヲ掌ル
第十二條ノ二 電信官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ電氣通信ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第二百六十四号
関東逓信官署官制中左ノ通改正ス
第八条中「逓信事務官 専任一人 奏任」ヲ
逓信事務官 専任二人 奏任
電信官 専任一人 奏任
ニ、「逓信副事務官 専任四人」ヲ「逓信副事務官 専任五人」ニ、
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任二百五十四人
逓信書記 専任百二十五人 判任
電信官補 専任一人 判任
逓信技手 専任二十四人 判任
逓信書記補 専任百三十九人 判任
ニ改ム
第十条ノ二ヲ第十条ノ三トス
第十条ノ二 電信官ハ上官ノ命ヲ承ケ電気通信ニ関スル事務ヲ掌ル
第十二条ノ二 電信官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ電気通信ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス