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(関東庁逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十二號
公布年月日: 昭和2年8月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年八月十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百六十二號
關東廳遞信官署官制中左ノ通改正ス
第一條中「電信及電話」ヲ「電信、電話及航空」ニ改ム
第三條中「電信電話ノ建設竝私設電信電話及電氣事業ノ監督」ヲ「電信電話ノ建設、私設電信電話及電氣事業ノ監督竝航空」ニ改ム
第八條中「遞信技師 專任二人」ヲ「遞信技師 專任三人」ニ、
「
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任四百九十三人
」
ヲ
「
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任五百四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年八月十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百六十二号
関東庁逓信官署官制中左ノ通改正ス
第一条中「電信及電話」ヲ「電信、電話及航空」ニ改ム
第三条中「電信電話ノ建設並私設電信電話及電気事業ノ監督」ヲ「電信電話ノ建設、私設電信電話及電気事業ノ監督並航空」ニ改ム
第八条中「逓信技師 専任二人」ヲ「逓信技師 専任三人」ニ、
「
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任四百九十三人
」
ヲ
「
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任五百四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革