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(関東逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 昭和15年3月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東庁逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月四日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第八十二號
關東遞信官署官制中左ノ通改正ス
第八條中「遞信書記 專任百二十五人」ヲ「遞信書記 專任百二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月四日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第八十二号
関東逓信官署官制中左ノ通改正ス
第八条中「逓信書記 専任百二十五人」ヲ「逓信書記 専任百二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革