(関東庁逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 大正15年5月10日
法令の形式: 勅令
朕關東廳遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年五月八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第百三號
關東廳遞信官署官制中左ノ通改正ス
第八條中「四百八十人」ヲ「四百九十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年五月八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第百三号
関東庁逓信官署官制中左ノ通改正ス
第八条中「四百八十人」ヲ「四百九十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス