(関東逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十五號
公布年月日: 昭和13年4月27日
法令の形式: 勅令
朕關東遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百八十五號
關東遞信官署官制中左ノ通改正ス
第八條中
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任二百三十五人
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任二百四十三人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百八十五号
関東逓信官署官制中左ノ通改正ス
第八条中
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任二百三十五人
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任二百四十三人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス