日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十五號
公布年月日: 昭和11年9月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東庁逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十二日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第三百四十五號
關東遞信官署官制中左ノ通改正ス
第八條中「遞信副事務官 專任六人」ヲ「遞信副事務官 專任七人」ニ、
「
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任三百九十三人
」
ヲ
「
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任四百三十三人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十二日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第三百四十五号
関東逓信官署官制中左ノ通改正ス
第八条中「逓信副事務官 専任六人」ヲ「逓信副事務官 専任七人」ニ、
「
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任三百九十三人
」
ヲ
「
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任四百三十三人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革