(関東逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十五號
公布年月日: 昭和11年9月24日
法令の形式: 勅令
朕關東遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十二日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第三百四十五號
關東遞信官署官制中左ノ通改正ス
第八條中「遞信副事務官 專任六人」ヲ「遞信副事務官 專任七人」ニ、
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任三百九十三人
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任四百三十三人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十二日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第三百四十五号
関東逓信官署官制中左ノ通改正ス
第八条中「逓信副事務官 専任六人」ヲ「逓信副事務官 専任七人」ニ、
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任三百九十三人
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任四百三十三人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス