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(関東庁逓信官署官制中改正、船舶内ニ設置シタル無線電信局ニ在勤スル関東都督府通信官署職員ニ手当支給ノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 昭和8年9月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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廃止:
(船舶内ニ設置シタル無線電信局ニ在勤スル関東都督府通信官署職員ニ手当給与ノ件)
改正:
関東庁逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月三十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百三十一號
關東廳遞信官署官制中左ノ通改正ス
第一條
關東廳遞信官署ハ關東長官ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
郵便、郵便爲替及郵便貯金ニ關スル事項
二
航空ニ關スル事項
三
電信及電話ノ監督ニ關スル事項
四
電氣事業及瓦斯事業ノ監督ニ關スル事項
五
滿洲電信電話株式會社ノ業務ノ監督ニ關スル事項
第二條及第六條中「郵便局、電信局、電話局、」ヲ「貯金管理所、郵便局、」ニ改ム
第三條
遞信局ハ左ノ事務ヲ掌ル
一
郵便、郵便爲替及郵便貯金ノ管理ニ關スル事項
二
航空ニ關スル事項
三
電信及電話ノ監督ニ關スル事項
四
電氣事業及瓦斯事業ノ監督ニ關スル事項
五
滿洲電信電話株式會社ノ業務ノ監督ニ關スル事項
第三條ノ二
貯金管理所ハ郵便爲替及郵便貯金ノ檢查計算ニ關スル事務ヲ掌ル
第四條
郵便局及郵便所ハ郵便、郵便爲替及郵便貯金ノ現業事務ヲ、飛行場ハ航空機ノ發著ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條中「郵便爲替、郵便貯金、電信又ハ電話」ヲ「郵便爲替又ハ郵便貯金」ニ改ム
第八條
遞信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
遞信局長 奏任
遞信事務官 專任二人 奏任
遞信副事務官 專任六人 奏任
航空官 專任一人 奏任
遞信技師 專任二人 奏任
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任三百二十九人 判任
郵便所長 判任
第十四條
貯金管理所長及郵便局長ハ遞信副事務官又ハ遞信書記ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十五年勅令第七十五號ハ之ヲ廢止ス
朕関東庁逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月三十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百三十一号
関東庁逓信官署官制中左ノ通改正ス
第一条
関東庁逓信官署ハ関東長官ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
郵便、郵便為替及郵便貯金ニ関スル事項
二
航空ニ関スル事項
三
電信及電話ノ監督ニ関スル事項
四
電気事業及瓦斯事業ノ監督ニ関スル事項
五
満洲電信電話株式会社ノ業務ノ監督ニ関スル事項
第二条及第六条中「郵便局、電信局、電話局、」ヲ「貯金管理所、郵便局、」ニ改ム
第三条
逓信局ハ左ノ事務ヲ掌ル
一
郵便、郵便為替及郵便貯金ノ管理ニ関スル事項
二
航空ニ関スル事項
三
電信及電話ノ監督ニ関スル事項
四
電気事業及瓦斯事業ノ監督ニ関スル事項
五
満洲電信電話株式会社ノ業務ノ監督ニ関スル事項
第三条ノ二
貯金管理所ハ郵便為替及郵便貯金ノ検査計算ニ関スル事務ヲ掌ル
第四条
郵便局及郵便所ハ郵便、郵便為替及郵便貯金ノ現業事務ヲ、飛行場ハ航空機ノ発著ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条中「郵便為替、郵便貯金、電信又ハ電話」ヲ「郵便為替又ハ郵便貯金」ニ改ム
第八条
逓信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
逓信局長 奏任
逓信事務官 専任二人 奏任
逓信副事務官 専任六人 奏任
航空官 専任一人 奏任
逓信技師 専任二人 奏任
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任三百二十九人 判任
郵便所長 判任
第十四条
貯金管理所長及郵便局長ハ逓信副事務官又ハ逓信書記ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十五年勅令第七十五号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革