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(関東庁逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 昭和4年9月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百九十五號
關東廳遞信官署官制中左ノ通改正ス
第八條中「遞信副事務官 專任八人 奏任」ヲ
「
遞信副事務官 專任九人 奏任
航空官 專任一人 奏任
」
ニ、「遞信技師 專任三人」ヲ「遞信技師 專任四人」ニ、
「
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任五百三十一人
」
ヲ
「
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任六百七人
」
ニ改ム
第十條ノ二
航空官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空ニ關スル技術又ハ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百九十五号
関東庁逓信官署官制中左ノ通改正ス
第八条中「逓信副事務官 専任八人 奏任」ヲ
「
逓信副事務官 専任九人 奏任
航空官 専任一人 奏任
」
ニ、「逓信技師 専任三人」ヲ「逓信技師 専任四人」ニ、
「
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任五百三十一人
」
ヲ
「
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任六百七人
」
ニ改ム
第十条ノ二
航空官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空ニ関スル技術又ハ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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