(関東庁逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 昭和4年9月19日
法令の形式: 勅令
朕關東廳遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百九十五號
關東廳遞信官署官制中左ノ通改正ス
第八條中「遞信副事務官 專任八人 奏任」ヲ
遞信副事務官 專任九人 奏任
航空官 專任一人 奏任
ニ、「遞信技師 專任三人」ヲ「遞信技師 專任四人」ニ、
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任五百三十一人
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任六百七人
ニ改ム
第十條ノ二 航空官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空ニ關スル技術又ハ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百九十五号
関東庁逓信官署官制中左ノ通改正ス
第八条中「逓信副事務官 専任八人 奏任」ヲ
逓信副事務官 専任九人 奏任
航空官 専任一人 奏任
ニ、「逓信技師 専任三人」ヲ「逓信技師 専任四人」ニ、
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任五百三十一人
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任六百七人
ニ改ム
第十条ノ二 航空官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空ニ関スル技術又ハ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス