(関東庁逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十一號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
朕關東廳遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百四十一號
關東廳遞信官署官制中左ノ通改正ス
第八條中「遞信局長 勅任」ヲ「遞信局長 奏任」ニ、「遞信副事務官 專任九人」ヲ「遞信副事務官 專任八人」ニ、
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任四百八十八人
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任四百六十九人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百四十一号
関東庁逓信官署官制中左ノ通改正ス
第八条中「逓信局長 勅任」ヲ「逓信局長 奏任」ニ、「逓信副事務官 専任九人」ヲ「逓信副事務官 専任八人」ニ、
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任四百八十八人
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任四百六十九人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス