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(関東逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十六號
公布年月日: 昭和16年5月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東庁逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百七十六號
關東遞信官署官制中左ノ通改正ス
第八條中「遞信書記補 專任百六十三人」ヲ「遞信書記補 專任百六十四人」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外保健技師專任二人ヲ置ク奏任官ノ待遇トス
第十三條ノ二
保健技師ハ上官ノ命ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百七十六号
関東逓信官署官制中左ノ通改正ス
第八条中「逓信書記補 専任百六十三人」ヲ「逓信書記補 専任百六十四人」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外保健技師専任二人ヲ置ク奏任官ノ待遇トス
第十三条ノ二
保健技師ハ上官ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革