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(関東逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十二號
公布年月日: 昭和16年4月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第四百八十二號
關東遞信官署官制中左ノ通改正ス
第八條中「遞信副事務官 專任五人」ヲ「遞信副事務官 專任六人」ニ、「遞信書記 專任百三十九人」ヲ「遞信書記 專任百五十三人」ニ、「遞信技手 專任三十二人」ヲ「遞信技手 專任三十一人」ニ、「遞信書記補 專任百五十人」ヲ「遞信書記補 專任百六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第四百八十二号
関東逓信官署官制中左ノ通改正ス
第八条中「逓信副事務官 専任五人」ヲ「逓信副事務官 専任六人」ニ、「逓信書記 専任百三十九人」ヲ「逓信書記 専任百五十三人」ニ、「逓信技手 専任三十二人」ヲ「逓信技手 専任三十一人」ニ、「逓信書記補 専任百五十人」ヲ「逓信書記補 専任百六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革