(関東庁逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 大正14年6月16日
法令の形式: 勅令
朕關東廳遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年六月十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百三十一號
關東廳遞信官署官制中左ノ通改正ス
第八條中
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任四百六十九人
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
專任四百八十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年六月十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百三十一号
関東庁逓信官署官制中左ノ通改正ス
第八条中
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任四百六十九人
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
専任四百八十人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス