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本データベースについて
(関東逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 昭和20年5月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
改正:
関東庁逓信官署官制
廃止:
(関東逓信官署保健技師ノ任免、待遇、俸給、休職及加俸ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十一日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大東亞大臣 東鄕茂德
勅令第二百七十八號
關東遞信官署官制中左ノ通改正ス
第一條中第五號ヲ第六號トシ第四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五
無線通信士ノ養成ニ關スル事項
第二條中「及飛行場」ヲ「、飛行場及無線電信講習所」ニ改ム
第四條中「航空機ノ發著ニ關スル事務ヲ」ノ下ニ「、無線電信講習所ハ無線通信士ノ養成ヲ」ヲ加フ
第六條中「及飛行場」ヲ「、飛行場及無線電信講習所」ニ改ム
第八條第一項中「遞信書記 專任百四十五人 判任」ヲ
「
遞信醫官 專任四人 奏任
遞信書記 專任百四十八人 判任
」
ニ、「遞信技手 專任三十三人」ヲ「遞信技手 專任三十四人」ニ、「遞信書記補 專任百五十人」ヲ「遞信書記補 專任百五十七人」ニ、同條第三項中「前二項」ヲ「前項」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
第十一條ノ二
遞信醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
第十三條ノ二ヲ削ル
第十三條ノ三第二項中「第三項」ヲ「第二項」ニ改メ同條ヲ第十三條ノ二トス
第十四條ニ左ノ一項ヲ加フ
無線電信講習所長ハ遞信事務官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年勅令第五百七十七號ハ之ヲ廢止ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「關東遞信官署遞信技師」ノ次ニ「關東遞信官署遞信醫官」ヲ加フ
朕関東逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十一日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大東亜大臣 東郷茂徳
勅令第二百七十八号
関東逓信官署官制中左ノ通改正ス
第一条中第五号ヲ第六号トシ第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五
無線通信士ノ養成ニ関スル事項
第二条中「及飛行場」ヲ「、飛行場及無線電信講習所」ニ改ム
第四条中「航空機ノ発著ニ関スル事務ヲ」ノ下ニ「、無線電信講習所ハ無線通信士ノ養成ヲ」ヲ加フ
第六条中「及飛行場」ヲ「、飛行場及無線電信講習所」ニ改ム
第八条第一項中「逓信書記 専任百四十五人 判任」ヲ
「
逓信医官 専任四人 奏任
逓信書記 専任百四十八人 判任
」
ニ、「逓信技手 専任三十三人」ヲ「逓信技手 専任三十四人」ニ、「逓信書記補 専任百五十人」ヲ「逓信書記補 専任百五十七人」ニ、同条第三項中「前二項」ヲ「前項」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
第十一条ノ二
逓信医官ハ上官ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル
第十三条ノ二ヲ削ル
第十三条ノ三第二項中「第三項」ヲ「第二項」ニ改メ同条ヲ第十三条ノ二トス
第十四条ニ左ノ一項ヲ加フ
無線電信講習所長ハ逓信事務官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年勅令第五百七十七号ハ之ヲ廃止ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「関東逓信官署逓信技師」ノ次ニ「関東逓信官署逓信医官」ヲ加フ
本文
詳細・沿革