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貯金局官制
法令番号: 勅令第四百五十六號
公布年月日: 大正9年10月2日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正10年7月26日 勅令第344号
改正:
大正11年7月31日 勅令第347号
改正:
大正12年7月12日 勅令第348号
改正:
大正13年11月25日 勅令第269号
改正:
大正14年9月12日 勅令第277号
改正:
大正15年6月22日 勅令第188号
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昭和2年8月1日 勅令第250号
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昭和3年8月23日 勅令第204号
改正:
昭和4年7月2日 勅令第227号
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昭和5年8月23日 勅令第154号
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昭和6年8月14日 勅令第219号
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昭和7年10月1日 勅令第289号
改正:
昭和7年11月12日 勅令第346号
改正:
昭和8年8月2日 勅令第210号
改正:
昭和9年6月20日 勅令第179号
改正:
昭和9年12月22日 勅令第332号
改正:
昭和10年7月13日 勅令第195号
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昭和11年9月5日 勅令第300号
改正:
昭和12年8月9日 勅令第400号
改正:
昭和12年9月29日 勅令第538号
改正:
昭和13年10月21日 勅令第691号
改正:
昭和14年6月10日 勅令第369号
改正:
昭和14年11月2日 勅令第753号
改正:
昭和15年7月2日 勅令第451号
改正:
昭和16年3月5日 勅令第177号
改正:
昭和16年6月4日 勅令第664号
改正:
昭和16年12月11日 勅令第1074号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第757号
改正:
昭和18年1月8日 勅令第5号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第258号
改正:
昭和18年7月1日 勅令第553号
廃止:
昭和18年11月1日 勅令第831号
廃止:
為替貯金局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貯金局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第四百五十六號
貯金局官制
第一條
貯金局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ郵便爲替、郵便貯金及年金恩給ノ給與竝各官廳ノ徵收スル歲入金ノ受入及歲出金ノ繰替拂渡ニ關スル事務ヲ掌ル
遞信大臣ハ必要ト認ムル地ニ貯金局ノ支局ヲ設クルコトヲ得
第二條
貯金局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 專任二人 奏任
事務官 專任十九人 奏任
書記 專任四百九十六人 判任
書記補 專任八百八十八人 判任
第三條
局長ハ遞信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四條
書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條
書記及書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第六條
支局長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
爲替貯金局官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際爲替貯金局書記又ハ爲替貯金局書記補ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ爲替貯金局書記ハ貯金局書記ニ、爲替貯金局書記補ハ貯金局書記補ニ同俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕貯金局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第四百五十六号
貯金局官制
第一条
貯金局ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ郵便為替、郵便貯金及年金恩給ノ給与並各官庁ノ徴収スル歳入金ノ受入及歳出金ノ繰替払渡ニ関スル事務ヲ掌ル
逓信大臣ハ必要ト認ムル地ニ貯金局ノ支局ヲ設クルコトヲ得
第二条
貯金局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 専任二人 奏任
事務官 専任十九人 奏任
書記 専任四百九十六人 判任
書記補 専任八百八十八人 判任
第三条
局長ハ逓信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四条
書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条
書記及書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第六条
支局長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
為替貯金局官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際為替貯金局書記又ハ為替貯金局書記補ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ為替貯金局書記ハ貯金局書記ニ、為替貯金局書記補ハ貯金局書記補ニ同俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革