貯金局官制
法令番号: 勅令第四百五十六號
公布年月日: 大正9年10月2日
法令の形式: 勅令
朕貯金局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第四百五十六號
貯金局官制
第一條 貯金局ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ郵便爲替、郵便貯金及年金恩給ノ給與竝各官廳ノ徵收スル歲入金ノ受入及歲出金ノ繰替拂渡ニ關スル事務ヲ掌ル
遞信大臣ハ必要ト認ムル地ニ貯金局ノ支局ヲ設クルコトヲ得
第二條 貯金局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 專任二人 奏任
事務官 專任十九人 奏任
書記 專任四百九十六人 判任
書記補 專任八百八十八人 判任
第三條 局長ハ遞信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四條 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條 書記及書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第六條 支局長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
爲替貯金局官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際爲替貯金局書記又ハ爲替貯金局書記補ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ爲替貯金局書記ハ貯金局書記ニ、爲替貯金局書記補ハ貯金局書記補ニ同俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕貯金局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月一日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第四百五十六号
貯金局官制
第一条 貯金局ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ郵便為替、郵便貯金及年金恩給ノ給与並各官庁ノ徴収スル歳入金ノ受入及歳出金ノ繰替払渡ニ関スル事務ヲ掌ル
逓信大臣ハ必要ト認ムル地ニ貯金局ノ支局ヲ設クルコトヲ得
第二条 貯金局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 専任二人 奏任
事務官 専任十九人 奏任
書記 専任四百九十六人 判任
書記補 専任八百八十八人 判任
第三条 局長ハ逓信大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四条 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条 書記及書記補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第六条 支局長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
為替貯金局官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際為替貯金局書記又ハ為替貯金局書記補ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ為替貯金局書記ハ貯金局書記ニ、為替貯金局書記補ハ貯金局書記補ニ同俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス