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(貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 昭和6年8月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
貯金局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月十三日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
遞信大臣 小泉又次郞
勅令第二百十九號
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記 專任六百六十三人」ヲ「書記 專任六百八十二人」ニ、「書記補 專任千百三十六人」ヲ「書記補 專任千百五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年八月十三日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
逓信大臣 小泉又次郎
勅令第二百十九号
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記 専任六百六十三人」ヲ「書記 専任六百八十二人」ニ、「書記補 専任千百三十六人」ヲ「書記補 専任千百五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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