(貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十九號
公布年月日: 昭和14年6月10日
法令の形式: 勅令
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
遞信大臣 田邉治通
勅令第三百六十九號
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任二十七人」ヲ「事務官 專任三十人」ニ、「書記 專任千二百四十人」ヲ「書記 專任千三百四十二人」ニ、「書記補 專任千九百九十六人」ヲ「書記補 專任二千百五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
逓信大臣 田邉治通
勅令第三百六十九号
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任二十七人」ヲ「事務官 専任三十人」ニ、「書記 専任千二百四十人」ヲ「書記 専任千三百四十二人」ニ、「書記補 専任千九百九十六人」ヲ「書記補 専任二千百五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス