(貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十二號
公布年月日: 昭和9年12月22日
法令の形式: 勅令
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
遞信大臣 床次竹二郞
勅令第三百三十二號
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任二十一人」ヲ「事務官 專任二十二人」ニ、「書記 專任七百十八人」ヲ「書記 專任七百二十三人」ニ、「書記補 專任千二百十五人」ヲ「書記補 專任千二百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
逓信大臣 床次竹二郎
勅令第三百三十二号
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任二十一人」ヲ「事務官 専任二十二人」ニ、「書記 専任七百十八人」ヲ「書記 専任七百二十三人」ニ、「書記補 専任千二百十五人」ヲ「書記補 専任千二百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス