(貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十六號
公布年月日: 昭和7年11月12日
法令の形式: 勅令
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月十一日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
遞信大臣 南弘
勅令第三百四十六號
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記 專任六百五十八人」ヲ「書記 專任六百五十九人」ニ、「書記補 專任千百二十三人」ヲ「書記補 專任千百二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十一月十一日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
逓信大臣 南弘
勅令第三百四十六号
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記 専任六百五十八人」ヲ「書記 専任六百五十九人」ニ、「書記補 専任千百二十三人」ヲ「書記補 専任千百二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス