(貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十八號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第二百五十八號
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記 專任二千六百二十七人」ヲ「書記 專任二千六百八十七人」ニ、「書記補 專任三千四百十八人」ヲ「書記補 專任三千五百六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第二百五十八号
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記 専任二千六百二十七人」ヲ「書記 専任二千六百八十七人」ニ、「書記補 専任三千四百十八人」ヲ「書記補 専任三千五百六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス