(貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 昭和5年8月23日
法令の形式: 勅令
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十二日
內閣總理大臣 濱口雄幸
遞信大臣 小泉又次郞
勅令第百五十四號
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記 專任六百六十五人」ヲ「書記 專任六百六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十二日
内閣総理大臣 浜口雄幸
逓信大臣 小泉又次郎
勅令第百五十四号
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記 専任六百六十五人」ヲ「書記 専任六百六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス