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(貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百號
公布年月日: 昭和12年8月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
貯金局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第四百號
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任二十二人」ヲ「事務官 專任二十六人」ニ、「書記 專任八百三十七人」ヲ「書記 專任九百六十人」ニ、「書記補 專任千三百九十九人」ヲ「書記補 專任千五百八十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第四百号
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任二十二人」ヲ「事務官 専任二十六人」ニ、「書記 専任八百三十七人」ヲ「書記 専任九百六十人」ニ、「書記補 専任千三百九十九人」ヲ「書記補 専任千五百八十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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