朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ通信院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 八田嘉明
勅令第八百三十一號
通信院官制
第一條 通信院ハ運輸通信大臣ノ管理ニ屬シ郵便、電氣通信、郵便爲替、郵便貯金、簡易生命保險、郵便年金及此等ノ附帶業務竝ニ年金恩給ノ支給其ノ他國庫金ノ受入拂渡ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 通信院ニ總裁官房及左ノ五局ヲ置ク
總務局
業務局
工務局
通信監督局
貯金保險局
第三條 總裁官房ニ於テハ人事、文書及行政考査ニ關スル事務竝ニ他ノ主管ニ屬セザル事務ヲ掌ル
第四條 總務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 所管行政ニ關スル綜合計畫ノ設定其ノ他重要政策ノ綜合調整ニ關スル事項
二 豫算、決算竝ニ會計及其ノ監査ニ關スル事項
三 國有財產及物品ニ關スル事項
四 從事員ノ給與、厚生及養成ニ關スル事項
五 遞信博物館ニ關スル事項
第五條 業務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 郵便及其ノ附帶業務ニ關スル事項
二 電氣通信及其ノ附帶業務ニ關スル事項
三 國際電氣通信株式會社ニ關スル事項
第六條 工務局ニ於テハ通信施設ノ建設及保存ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條 通信監督局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 郵便及電氣通信ノ檢閱ニ關スル事項
二 電波ノ監視ニ關スル事項
第八條 貯金保險局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 郵便爲替、郵便貯金及此等ノ附帶業務ニ關スル事項
二 簡易生命保險、郵便年金及此等ノ附帶業務ニ關スル事項
三 年金恩給ノ支給其ノ他國庫金ノ受入拂渡ニ關スル事項
第九條 通信院ニ左ノ職員ヲ置ク
總裁 勅任
局長 五人 勅任
書記官 專任二十九人 奏任
事務官 專任九十一人 奏任
檢閱官 專任十人 奏任
官吏練習所敎官 專任二十二人內
十九人 奏任
三人 判任
技師 專任八十九人 奏任內五人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任五千三百四十六人 判任
檢閱官補 專任五十三人 判任
技手 專任三百一人 判任
屬補 專任五千七百五十一人 判任
總裁ニハ親任官ノ待遇ヲ賜フコトアルベシ
第十條 前條第一項ノ職員ノ外通信院ニ遞信手ヲ置ク判任官ノ待遇トス
第十一條 總裁ハ運輸通信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第十二條 局長ハ總裁ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十三條 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十四條 檢閱官ハ上官ノ命ヲ承ケ郵便若ハ電氣通信ノ檢閱又ハ電波ノ監視ニ關スルコトヲ掌ル
第十五條 官吏練習所敎官ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第十六條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十七條 屬及屬補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第十八條 檢閱官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ郵便若ハ電氣通信ノ檢閱又ハ電波ノ監視ニ關スルコトニ從事ス
第十九條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第二十條 遞信手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十條及前項ニ規定スルモノノ外遞信手ニ關スル規程ハ總裁之ヲ定ム
第二十一條 通信院ニ官吏練習所ヲ置キ通信官吏又ハ通信官吏タルベキ者ノ養成ヲ掌ラシム
官吏練習所長ハ書記官ヲ以テ之ニ充ツ
第二十二條 通信院ニ海底線工事事務所ヲ置キ海底線ノ布設及保存工事ヲ掌ラシム
海底線工事事務所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第二十三條 總裁ハ必要ト認ムル地ニ電氣通信建設事務所ヲ置キ電氣通信施設ノ建設ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
電氣通信建設事務所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第二十四條 總裁ハ必要ト認ムル地ニ貯金保險局ノ支局ヲ置キ貯金保險局ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
支局長ハ書記官、事務官又ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
貯金局官制及簡易保險局官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ左表ノ上欄ニ揭グル職ニ在ル者(遞信省電氣局ニ屬スル者ヲ除ク)別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各其ノ相當下欄ニ揭グル官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
【表】
本令施行ノ際現ニ前項ノ表ノ上欄ニ揭グル職員ニシテ休職中ノモノ(休職ノ際遞信省電氣局ニ屬シタル者ヲ除ク)別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘各其ノ相當下欄ニ揭グル官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ通信院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 八田嘉明
勅令第八百三十一号
通信院官制
第一条 通信院ハ運輸通信大臣ノ管理ニ属シ郵便、電気通信、郵便為替、郵便貯金、簡易生命保険、郵便年金及此等ノ附帯業務並ニ年金恩給ノ支給其ノ他国庫金ノ受入払渡ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 通信院ニ総裁官房及左ノ五局ヲ置ク
総務局
業務局
工務局
通信監督局
貯金保険局
第三条 総裁官房ニ於テハ人事、文書及行政考査ニ関スル事務並ニ他ノ主管ニ属セザル事務ヲ掌ル
第四条 総務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 所管行政ニ関スル綜合計画ノ設定其ノ他重要政策ノ綜合調整ニ関スル事項
二 予算、決算並ニ会計及其ノ監査ニ関スル事項
三 国有財産及物品ニ関スル事項
四 従事員ノ給与、厚生及養成ニ関スル事項
五 逓信博物館ニ関スル事項
第五条 業務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 郵便及其ノ附帯業務ニ関スル事項
二 電気通信及其ノ附帯業務ニ関スル事項
三 国際電気通信株式会社ニ関スル事項
第六条 工務局ニ於テハ通信施設ノ建設及保存ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条 通信監督局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 郵便及電気通信ノ検閲ニ関スル事項
二 電波ノ監視ニ関スル事項
第八条 貯金保険局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 郵便為替、郵便貯金及此等ノ附帯業務ニ関スル事項
二 簡易生命保険、郵便年金及此等ノ附帯業務ニ関スル事項
三 年金恩給ノ支給其ノ他国庫金ノ受入払渡ニ関スル事項
第九条 通信院ニ左ノ職員ヲ置ク
総裁 勅任
局長 五人 勅任
書記官 専任二十九人 奏任
事務官 専任九十一人 奏任
検閲官 専任十人 奏任
官吏練習所教官 専任二十二人内
十九人 奏任
三人 判任
技師 専任八十九人 奏任内五人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任五千三百四十六人 判任
検閲官補 専任五十三人 判任
技手 専任三百一人 判任
属補 専任五千七百五十一人 判任
総裁ニハ親任官ノ待遇ヲ賜フコトアルベシ
第十条 前条第一項ノ職員ノ外通信院ニ逓信手ヲ置ク判任官ノ待遇トス
第十一条 総裁ハ運輸通信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ院務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第十二条 局長ハ総裁ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十三条 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十四条 検閲官ハ上官ノ命ヲ承ケ郵便若ハ電気通信ノ検閲又ハ電波ノ監視ニ関スルコトヲ掌ル
第十五条 官吏練習所教官ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第十六条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十七条 属及属補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第十八条 検閲官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ郵便若ハ電気通信ノ検閲又ハ電波ノ監視ニ関スルコトニ従事ス
第十九条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第二十条 逓信手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十条及前項ニ規定スルモノノ外逓信手ニ関スル規程ハ総裁之ヲ定ム
第二十一条 通信院ニ官吏練習所ヲ置キ通信官吏又ハ通信官吏タルベキ者ノ養成ヲ掌ラシム
官吏練習所長ハ書記官ヲ以テ之ニ充ツ
第二十二条 通信院ニ海底線工事事務所ヲ置キ海底線ノ布設及保存工事ヲ掌ラシム
海底線工事事務所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第二十三条 総裁ハ必要ト認ムル地ニ電気通信建設事務所ヲ置キ電気通信施設ノ建設ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
電気通信建設事務所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第二十四条 総裁ハ必要ト認ムル地ニ貯金保険局ノ支局ヲ置キ貯金保険局ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
支局長ハ書記官、事務官又ハ属ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
貯金局官制及簡易保険局官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ左表ノ上欄ニ掲グル職ニ在ル者(逓信省電気局ニ属スル者ヲ除ク)別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各其ノ相当下欄ニ掲グル官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
【表】
本令施行ノ際現ニ前項ノ表ノ上欄ニ掲グル職員ニシテ休職中ノモノ(休職ノ際逓信省電気局ニ属シタル者ヲ除ク)別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘各其ノ相当下欄ニ掲グル官ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス