(貯金局官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十八號
公布年月日: 大正12年7月12日
法令の形式: 勅令
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年七月十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
遞信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百四十八號
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「二十人」ヲ「二十一人」ニ、「六百三十六人」ヲ「五百九十八人」ニ、「千百二十九人」ヲ「千四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年七月十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
逓信大臣 子爵 前田利定
勅令第三百四十八号
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「二十人」ヲ「二十一人」ニ、「六百三十六人」ヲ「五百九十八人」ニ、「千百二十九人」ヲ「千四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス