(貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十號
公布年月日: 昭和8年8月2日
法令の形式: 勅令
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
遞信大臣 南弘
勅令第二百十號
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記 專任六百五十九人」ヲ「書記 專任六百七十八人」ニ、「書記補 專任千百二十五人」ヲ「書記補 專任千百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
逓信大臣 南弘
勅令第二百十号
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記 専任六百五十九人」ヲ「書記 専任六百七十八人」ニ、「書記補 専任千百二十五人」ヲ「書記補 専任千百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス