(貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 昭和10年7月13日
法令の形式: 勅令
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月十二日
內閣總理大臣 岡田啓介
遞信大臣 床次竹二郞
勅令第百九十五號
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記官 專任二人」ヲ「書記官 專任三人」ニ、「書記 專任七百二十三人」ヲ「書記 專任七百九十四人」ニ、「書記補 專任千二百十六人」ヲ「書記補 專任千三百三十三人」ニ改ム
第六條中「事務官」ヲ「書記官又ハ事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月十二日
内閣総理大臣 岡田啓介
逓信大臣 床次竹二郎
勅令第百九十五号
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記官 専任二人」ヲ「書記官 専任三人」ニ、「書記 専任七百二十三人」ヲ「書記 専任七百九十四人」ニ、「書記補 専任千二百十六人」ヲ「書記補 専任千三百三十三人」ニ改ム
第六条中「事務官」ヲ「書記官又ハ事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス