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(貯金局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十一號
公布年月日: 昭和15年7月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
貯金局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月一日
內閣總理大臣 米內光政
遞信大臣 勝正憲
勅令第四百五十一號
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記官 專任四人」ヲ「書記官 專任五人」ニ、「事務官 專任三十人」ヲ「事務官 專任三十四人」ニ、「書記 專任千三百四十八人」ヲ「書記 專任千七百九十一人」ニ、「書記補 專任二千百六十四人」ヲ「書記補 專任二千八百二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕貯金局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月一日
内閣総理大臣 米内光政
逓信大臣 勝正憲
勅令第四百五十一号
貯金局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記官 専任四人」ヲ「書記官 専任五人」ニ、「事務官 専任三十人」ヲ「事務官 専任三十四人」ニ、「書記 専任千三百四十八人」ヲ「書記 専任千七百九十一人」ニ、「書記補 専任二千百六十四人」ヲ「書記補 専任二千八百二十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革